TOP > 一般財団法人の設立

一般財団法人の設立

一般財団法人って?

「地域の社会貢献がしたい!」「町のおじいちゃん、おばあちゃんに喜んでもらえる仕事がしたい!」とお考えのみなさん。
いままではNPO法人を立ち上げることが一般的でしたが、平成20年12月から新しく「一般財団法人」の制度ができました!
NPO法人はその活動内容が17種類の特定非営利活動に限定され、半年くらいかけて主務官庁の認証をうけなければなりませんが、一般社団法人は、収益事業をはじめとしてどんな仕事をしてもかまいませんし、主務官庁の認可等も一切不要であり、登記をするだけで法人を設立させることができます。ただし、社会的な信用はまだまだNPO法人の方が高いかもしれませんが、いまからどんどん増えていきますよ。


一般財団法人とNPO法人の違い

  一般財団法人 NPO法人 すぎのコメント
認可 認証不要 事務所が単一都道府県→都道府県知事の認証
事務所が複数都道府県→内閣総理大臣の認証
時間と手間をかけて社会的信用をとるか
すぐにでも活動をはじめたいか
設立期間 2週間 半年くらい
発起人数(社員数) 1人以上 10人以上
事業活動 自由 特定非営利活動(17種類)に限定  
登記費用 公証人手数料 約50,000円
登録免許税  約60,000円
公証人手数料 なし
登録免許税  なし
資本金 300万円以上の拠出金 不要 基本財産となります
現金でも現物でも可
役員数 理事3人以上
監事1人以上
評議員3人以上
理事3人以上、監事1人以上
(報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること)
一般社団法人よりもガバナンスが求められる。
法人税 「非営利型法人」→収益事業課税
OR
「普通法人型」→全所得課税
収益事業課税 収益事業課税は、
税理士の中でも得意・不得意が分かれる
特殊な分野です。
税率 株式会社と同じ 株式会社と同じ  
寄附金税制 「非営利法人型」→優遇措置あり なし  法人に寄付をした人または会社が
その寄付を損金にできるかどうかの問題
主務官庁への報告 なし 事務所が単一都道府県→都道府県知事に報告書提出
事務所が複数都道府県→内閣総理大臣に報告書提出
 
法人格の取り消し 2年連続で純資産額が300万円をきったら解散 認証の取り消し  
行政からの認知度 まだ低い 高い  

一般財団法人の設立手順

要件 すぎのコメント
法人名を決める 「一般財団法人○○○」
「●●●一般財団法人」
法人名はカタカナでもローマ字でもOK。
拠出金の準備 300万円 一般社団法人の「基金」は返還できますが、一般財団法人の拠出金は返還不可です。
役員を決める 理事3人以上
監事1人以上
評議員3人以上
定款をつくる
  • 1.事業目的(事業の内容)
  • 2.名称(法人名)
  • 3.主たる事務所の所在地
  • 4.設立者の氏名又は名称及び住所
  • 5.設立者の拠出する財産及びその価額
  • 6.設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する事項
  • 7.大規模財団法人の場合は会計監査人の選任に関する事項
  • 8.評議員の選任及び解任の方法
  • 9.公告方法
  • 10.事業年度
この定款の作り方ひとつで、
法人税法上の「普通法人型」か「非営利法人型」が決まってしまうので、かならず専門家の意見を聞くこと。

※定款には設立者全員の署名または記名押印が必要
印鑑証明を取り寄せる 設立者全員の印鑑証明
代表理事の印鑑証明
各自2部づつが無難
登記申請予定日から3ヶ月以内に取得したもの
定款の認証 定款3部と印鑑証明をもって公証人役場で認証をうける。 設立時社員全員の署名または記名押印が必要
財産の拠出 指定口座に金銭の振込
印鑑の作成 法人の代表印
(銀行印、角印)
設立登記の前に準備すること
登記申請
  • 認証済定款
  • 財産の拠出の履行があったことを証する書面
  • 設立時代表理事の選定に関する書面
  • 設立時の評議員、理事、監事および代表理事の就任承諾書
  • 設立時代表理事の印鑑証明書
  • 印鑑届出書
  • 設立登記申請書
提携の専門家の先生が迅速にそろえます。
登記簿等の取得 法務局にいき、「登記簿謄本」「印鑑カード」「印鑑証明書」を取得 これを持って、各役所の法定届け出をする。

一般財団法人の社員・機関

一般財団法人の評議員

定義 理事のお目付け役
人数 設立時3人以上
欠格事由
  1. 法人
  2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
  3. こ の 法 律 若 し く は 会 社 法 の 規 定 に 違 反 し 、 又 は 次 の 罪 を 犯 し,刑 に 処 せ ら れ,そ の 執 行 を 終 わり,又はその執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しない者
    ・民事再生法第 255 条,256 条,第 258 条から第 260 条まで若しくは第 262 条の罪
    ・外国倒産手続の承認援助に関する法律第 65 条,第 66 条,第 68 条,第 69 条の罪
    ・会社更生法第 266 条,第 267 条,第 269 条から第 271 条まで若しくは第 273 条の罪
    ・破産法第 265 条,第 266 条,第 268 条から 272 条まで若しくは第 274 条の罪
  4. 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  5. 当該一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人
任期 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
選任・解任 定款に記載
但し、理事または理事会が評議員を選任、解任する旨の定めは無効

評議員会

回答 すぎのコメント
定義 一般財団法人の評議員で構成される最高意思決定機関
制限 法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その
他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
種類
  1. 定時評議員会(事業年度終了後3か月以内)
  2. 臨時評議員会(随時)
通常は理事会の決議により評議員会を招集するが、評議員が裁判所の許可を得れば勝手に評議員会を招集することができる。
普通決議   (1) 理事の選任及び解任
 (2) 役員等の報酬並びに費用の額の決定
 (3) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
 (4) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (5) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に定める事項

議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数
※特別利害関係のある社員は決議に参加できない。
特別決議  (1) 監事の解任
 (2) 定款の変更
 (3)役員等の責任の一部免除
 (4) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
議決に加わることができる評議員の3分の2以上
議決権 評議員ひとりに1個の議決権
議決権行使方法
  1. 代理人による議決権行使(代理行使)→不可
  2. 書面または電磁的方法による議決権行使→不可
評議員の全員が、決議の目的事項の提案に同意の意思表示をしたときは、評議員総会の開催を省略することができる。

理事

定義 会社でいうところの取締役
欠格事由
  1. 法人
  2. 成年被後見人若しくは被保佐人、または外国の法令上これらと同様に扱われているもの
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、もしくは会社法の規定に違反し、または民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法、破産法上の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 上記3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受けることがなくなるまでの者
  5. 監事は、一般財団法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない
理事の数と代表権
理事3人以上が必要で、理事により理事会を設置し 、理事会で代表理事を選任する。
理事の選任方法 評議員会の普通決議
解任 評議員会の普通決議
任期 選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会終結の時まで

理事会

回答 すぎのコメント
定義 全理事で構成される業務執行決議機関
職務
  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定および解任
専決事項
  1. 重要な財産の処分及び譲り受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の運営
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
  6. 役員等の損害賠償責任の免除
理事会が理事に委任することができないという意味
種類
  1. 定時理事会→3か月に1回以上
  2. 臨時理事会
定款で毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨を定めることも可能
決議 理事の過半数が出席し、その過半数
特別利害関係のある理事は議決に参加できない
議決権行使方法
  • 代理人による議決権行使(代理行使)→不可
  • 書面または電磁的方法による議決権行使→不可
理事の全員が、決議の目的事項の提案に同意の意思表示をしたときは、理事会の開催を省略することができる。(定款の記載必要)
議事録 出席した理事(定款で議事録に署名し、または記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事をする旨を定めている場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名するか、または、記名押印しなければならない。