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公益社団・財団法人の移行認定後の報告

行政庁への随時提出書類

届出事項 行政提出期限
変更前に認定 変更後に届出
公益目的事業を行う都道府県の区域の変更
  @一県だけの事業活動が二県以上に拡大  
  A二県以上の事業活動が一県だけに縮小  
  B二県以上の事業活動であるが、都道府県の数の変更のみ  
主たる事務所または従たる事務所の所在場所の変更(変更登記)
  @都道府県所轄法人の主たる事務所を他県に変更  
  A都道府県所轄法人の従たる事務所を他県に変更  
  B都道府県所轄法人の従たる事務所の新設または廃止
  C内閣府所轄法人の主たる事務所を他県に変更  
  D内閣府所轄法人の従たる事務所を他県に変更  
  E都道府県所轄法人の主たる事務所を同県内の他の市町村に変更  
公益目的事業の種類の変更
  認定法別表(22の各号の変更)  
公益目的事業の内容の変更
  @新規事業の立ち上げ  
  A事業の一部廃止  
  B同種事業の拡大  
  C事業見直しによる特定費用準備金の積立て額の見直し  
  D将来の新規事業のための特定費用準備金、資産取得資金の計上  
収益事業等の内容の変更
  @新規事業の立ち上げ  
  A事業の一部廃止  
  B同種事業の拡大  
  C事業見直しによる特定費用準備金の積立て額の見直し  
  D将来の新規事業のための特定費用準備金、資産取得資金の計上  
法人名称または代表者の氏名の変更  
定款の変更  
理事・監事等または会計監査人の氏名もしくは名称の変更
  @新たなる就任  
  A任期以前の退任  
  B任期満了による退任(再任なし)  
  C任期満了による退任(再任)   不要
役員報酬規程の変更  
事業を行うにあたり必要な許認可等の変更  
合併  
事業の全部または一部の譲渡  
公益目的事業の全部の廃止  
合併以外の理由による解散   解散の日から1ヵ月以内
残余財産の引渡しの見込み   債権者への催告期間経過後遅滞なく
清算の結了   遅滞なく
認定取消法人の公益目的取得財産残額の変動   取消等の日から3ヶ月以内
公益目的取得財産残額に係る贈与契約の成立   取消等の日から3ヶ月以内