公益法人会計の貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)
平成16年基準と平成20年基準の違い
(1)平成16年基準は個別個別の貸借対照表をつくり、その総括表をつくる。
平成16年基準 | |||
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一般会計 | 特別会計1 | 特別会計2 | 合計 |
(1)会計単位相互間の債権・債務が一致していることの確認 | |||
(2)会計単位相互間の債権・債務は内部取引消去欄で相殺消去する。 | |||
(3)大科目および中科目まで表示(小科目は省略) |
(2)平成20年基準は貸借対照表は全体で一つつくり、その内訳表をつくる。
平成20年基準 | |||||
公益財団法人 公益社団法人 |
公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
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(1)事業区分単位でなくてよい。 | |||||
(2)現金預金も区分経理する。 | |||||
(3)収益事業等会計から50%繰入の場合は内訳表の作成は省略可 | |||||
(4)ただし、税務上の収益事業がある場合は区分経理が必要 |
一般財団法人 一般社団法人 |
実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
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(1)事業区分単位でなくてよい。 | |||||
(2)現金預金は法人会計にまとめてもよい。 | |||||
(3)収益事業等会計から50%繰入義務なし | |||||
(4)ただし、税務上の収益事業がある場合は区分経理が必要 |
- 前年度と当年度の差額を増減額として記載する。
- 新基準以降初年度に限り、前年度分の記載は省略可
- 特定資産、指定正味財産、一般正味財産の期首残高は、前年度の貸借対照表の期末残高を組み替えて表示する必要がある。
(3)公益財団法人・公益社団法人の資産区分と遊休財産の関係

平成20年基準の貸借対照表の科目別解説
(1)基本財産
1)基本財産の種類
種類 | 減価償却費の帰属会計 果実の帰属会計 |
備考 | ||
土地 | 公益目的保有財産 | 公益目的事業会計 | 財産目録に使途明記 | |
収益事業用財産 | 収益事業等会計 | 財産目録に使途明記 | ||
管理活動用財産 | 法人会計 | 財産目録に使途明記 | ||
建物 | 公益目的保有財産 | 不可欠特定財産 | 公益目的事業会計 | 歴史的文化的価値がある再生不可能な建造物等のみが対象(金融資産等は該当しない) 申請時に定款にその旨の記載が必要 |
それ以外 | 公益目的事業会計 | 定款に記載(事後も可) | ||
収益事業用財産 | 収益事業等会計 | 財産目録に使途明記 | ||
管理活動用財産 | 法人会計 | 財産目録に使途明記 | ||
預金・投資有価証券 | 公益目的保有財産 | 公益目的事業会計 | 財産目録に使途明記 | |
収益事業用財産 | 収益事業等会計 | 財産目録に使途明記 | ||
管理活動用財産 | 法人会計(但し、適正な範囲に限る) | 財産目録に使途明記 | ||
美術品 | 公益目的保有財産 | 不可欠特定財産 | 申請時に定款にその旨の記載が必要 | |
それ以外 |

- 公益法人(財団・社団)、一般法人(財団・社団)においては基本財産を設定するかどうかは自由(任意)
- 不可欠特定財産は公益目的財産残額から除外されるので、公益法人が一般法人化しても当該財産は残すことができる。
- 社団法人であっても基本財産を設定することはできる。
- 一般財団法人(社団法人)の場合は財産目録は不要であるし、基本財産を設定する積極的なメリットはない。
- 基本財産であっても、収益事業用資産や法人会計に帰属させることも可能
2)基本財産の処分
- 資産の喪失:例)災害による滅失 ※時価評価による有価証券評価損や償却減価法による有価証券利息は対象外
- 性質の著しい変更:例)土地から定期預金に運用変更等
- 法人の意思による減少:例)財産規模の縮小
3)基本財産の処分以外の減少
- 減価償却に伴う減少:※従来のように、基本財産の減少額を減価償却引当特定資産で補填する必要なし。
- 償却原価法に伴う減少:※投資有価証券利息
- 有価証券の時価評価に伴う減少:※(投資)有価証券評価損
- 資産の時価の著しい下落に伴う減少:※減損損失

- 特例民法法人の期間中は、基本財産の処分は主務官庁の認可(承認)が必要だが、公益法人または一般法人に移行した後は旧主務官庁の認可等は不要となる。
(2)特定資産
種類 | 減価償却費の帰属会計 果実の帰属会計 |
備考 | ||
土地・建物 | 公益目的保有財産 | 公益目的事業会計 | 財産目録に使途明記 | |
収益事業用財産 | 収益事業等会計 | 財産目録に使途明記 | ||
管理活動用財産 | 法人会計 | 財産目録に使途明記 | ||
預金・有価証券 | 公益目的保有財産 | 公益目的事業会計 | 財産目録に使途明記 | |
管理活動用財産 | 法人会計(但し、適正な範囲に限る) | 財産目録に使途明記 | ||
修繕積立資産 | 公益目的保有財産 | 公益目的事業会計 | 資産取得資金 具体的な計画が必要 |
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収益事業用財産 | 収益事業等会計 | 資産取得資金 具体的な計画が必要 |
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管理活動用財産 | 法人会計 | 資産取得資金 具体的な計画が必要 |
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○○事業実施積立資産 | 特定費用準備資金 | 将来の特定の事業費・管理費の支出に備える資金 具体的な計画が必要 |
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退職給付引当資産 | 将来の退職給付債務(引当金)い備えるための積立金 退職金規定が必要 |

- 「貸借対照表」の「正味財産の部」の「指定正味財産」合計」中の(うち特定資産への充当額)および「「一般正味財産」合計中の(うち特定資産への充当額)の合計と資産の部の特定資産の合計金額は一致する。
(3)減価償却資産
@具体的な仕訳
新公益法人会計基準では減価償却が強制されます。
一般正味財産で充当された固定資産 | 指定正味財産で充当された固定資産 | |||
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借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
取得時 | 備品(BS) | 現金 | 備品(BS) | 備品受贈益(指定) |
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減価償却 | 減価償却費(一般経常) | 備品(BS) | 減価償却費(一般経常) | 備品(BS) |
一般正味財産への振替額(指定) | 備品受贈益(一般経常外) |
(1)固定資産の減価償却の方法は重要な会計方針として注記する必要があります。
A
新会計基準移行年度の処理
期首に認識する損益 | 一般正味財産で充当された固定資産 | 指定正味財産で充当された固定資産 | |
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原則 | 固定資産取得時から適正に減価償却をした場合の過年度の減価償却累計相当額 | 正味財産増減計算書の経常外費用に計上する。 | 正味財産増減計算書の経常外費用に計上する。 |
上記仕訳の他に「指定正味財産増減の部(一般正味財産への振替額)」から 「一般正味財産増減の部」の経常外収益への振替処理がなされる。 |
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例外 | 適用初年度の期首簿価を取得価額とみなす。 | 期首の仕訳なし | 期首の仕訳なし |
以降は残存耐用年数を用いた減価償却費を経常費用として計上 | 以降は残存耐用年数を用いた減価償却費を経常費用として計上 | ||
上記仕訳の他に「指定正味財産増減の部(一般正味財産への振替額)」から 「一般正味財産増減の部」の経常外収益への振替処理がなされる。 |
B減損会計
資産(有形固定資産及び無形固定資産)の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。
但し、使用価値が時価より高い場合は使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。
認識する損益 | 一般正味財産で充当された固定資産 | 指定正味財産で充当された固定資産 | |
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原則 | 固定資産の期末帳簿価額と時価との差額 | 正味財産増減計算書の経常外収益(費用)に計上する。 | 正味財産増減計算書の経常外収益(費用)に計上する。 |
例外 | 固定資産の期末帳簿価額としよう価値との差額 | 上記仕訳の他に「指定正味財産増減の部(一般正味財産への振替額)」から「一般正味財産増減の部」の経常外収益への振替処理がなされる。 |
(4)ファイナンス・リース取引
種類 | 定義 | 会計処理 | |
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所有権移転リース | ・リース料総額が固定資産の取得価額をほぼカバー ・中途解約不能(解約したら残リース料を支払う) |
リース契約終了後、所有権が借り手に移転 | リース資産を通常の固定資産として資産計上し、減価償却をする。 |
所有権移転外リース | リース契約終了後、所有権が貸し手のままであり返却を要する | 「リース資産」と「リース債務」を計上し、 「リース資産」は減価償却する。 ※但し1契約1件300万円以下のリース物件は資産計上しなくてよい |
|
オペレーティング・リース | 上記以外 | 所有権は貸し手 | 通常の賃貸借取引に係る方法に準じる |
(1)リース取引の会計処理方法は重要な会計方針として注記
新会計基準移行年度の処理
所有権移転ファイナンスリース | 適用初年度の期首の未経過リース料残高相当額を取得原価とし、期首に取得したものとしてリース資産を計上する |
所有権移転外ファイナンスリース | 適用初年度の期首の未経過リース料残高相当額を取得原価とし、期首に取得したものとしてリース資産を計上する |
従来どおり、賃貸借取引に準じた会計処理を行うかわりに注記をする。 |
(5)貸倒引当金
受取手形、未収金、貸付金等の債権は、貸倒引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とします。
(1)「金融商品び関する実務指針」を参考にして算定
債権区分 | 定義 | 貸倒見積もり高の算定方法 |
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一般債権 | 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権 | 当期末債権金額×貸倒実績率 |
貸倒懸念債権 | 経営破たんの状況までは至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている(可能性の高い)債務者に対する債権 | 財務内容評価法 キャッシュ・フロー見積法 |
破産更生債権 | 経営破たんまたは実質的に経営破たんに陥っている債務者に対する債権 | 財務内容評価法 |
(2)貸倒引当金の計上基準は「重要な会計方針」として注記しなければならない。
(6)有価証券
有価証券の範囲と評価
市場価格のある有価証券は原則として時価で評価することになります。
態様 | 定義 | 評価方法 | 貸借対照表科目 |
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満期保有目的の債券 | 償還期限まで保有することを目的 (国債、地方債等) |
原則:償却原価法 重要性が乏しいときには所得価額も可 減損処理 (1)時価の著しい下落 (2)回復可能性の判定 |
・基本財産の「投資有価証券」 ・特定資産の「○○引当特定資産」 ・その他固定資産の「投資有価証券」 |
子会社株式および関連会社株式 | 子会社株式(50%超) 関連会社株式(20%超) (但し、公益財団社団法人は 子会社株式を保有できない) |
取得価額 減損処理 (1)時価(実価)の著しい下落 ((2)回復可能性の判定) |
・基本財産の「投資有価証券」 ・特定資産の「○○引当特定資産」 ・その他固定資産の「子会社株式」「関連会社株式」 |
その他有価証券 | 満期保有目的の債券および子会社 関連会社株式以外の有価証券 |
市場価格あり 期末時価 |
・基本財産の「投資有価証券」 ・特定資産の「○○引当特定資産」 ・その他固定資産の「投資有価証券」 |
市場価格なし 取得価額 減損処理 (1)実価の著しい下落 |
・基本財産の「投資有価証券」 ・特定資産の「○○引当特定資産」 ・その他固定資産の「投資有価証券」 |
(1)有価証券の評価方法については重要な会計方針として注記しなければばらない。
満期保有目的の有価証券をその他有価証券に振り替えたり、中途売却した場合
- 合理的な理由がないかぎり、残り全ての「満期保有目的の債券」を「売買目的有価証券またはその他有価証券に振り替えなければならない。
- また、保有目的の変更を行った事業年度を含む2事業年度は、その間に取得した債券を「満期保有目的の債券」に分類することはできない。

- 満期保有目的は取得時の意思に基づく分類であるため、所得後に満期保有目的債券への振り替えは認められません。
有価証券の評価と会計処理
借方 | 貸方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償却原価法 | 債券の購入金額と償還金額(額面)との差額を毎期帳簿価額に加減する(定額法) | 期末 | 投資有価証券(BS) | 雑収入(PL経常)-有価証券利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
時価法 | 《切放法(きりはなし)》理論的 期末に時価評価した金額で繰越し処理をし、売却時の原価も前期末の時価を用いる。 |
前期末 | 有価証券(BS) | 雑収入(PL経常)-有価証券評価益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期首 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売却時 | 現金 | 有価証券(前期末時価) 雑収入(PL経常)-有価証券運用益 |
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《洗替法(あらいがえ)》 前期末に時価評価した金額を当期首に戻し入れし、所得原価に戻した上で当期末に改めて時価評価する。 売却時の原価も当初の取得価額となる。 |
前期末 | 有価証券(BS) |
雑収入(PL経常)-有価証券評価益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期首 | 雑収入(PL経常)-有価証券評価益 | 有価証券(BS) |
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売却時 | 現金 | 有価証券(取得価額) 雑収入(PL経常)-有価証券運用益 |
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上記は「売買目的有価証券」の場合の仕訳ですが、それ以外の有価証券の場合は勘定科目が異なりますのでご注意ください。
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また、収益事業を行っている財団の場合は「税効果会計」の仕訳も必要になります。 その場合は「(投資)有価証券評価損益」のうち32%を「繰延税金資産・負債」として認識します。 |
有価証券の減損処理
市場価格のある有価証券 | 市場価格のない有価証券 | |||
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満期保有目的債券 | 子会社株式・関連会社株式 | その他有価証券 | 子会社株式・関連会社株式 | |
時価の著しい下落 | 50%超下落⇒減損処理する 30%以上50%未満⇒財団の判断 30%未満⇒減損処理なし |
50%超下落⇒減損処理する 50%以下の下落の場合の基準はない。 |
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回復可能性の検討 | 期末後1年以内に時価が回復する合理的な根拠がない限り回復の見込みはないと考える。 | 規定なし |
新会計基準移行年度の処理
期首に認識する損益 | 一般正味財産で充当された有価証券 | 指定正味財産で充当された有価証券 | ||
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時価評価の有価証券 | 期首時点の帳簿価額と時価との差額 | 正味財産増減計算書の経常外収益(費用)に計上する。 | 正味増減計算書の指定正味財産増減の部に過年度分がわかる名称で計上する。 | |
償却原価法の有価証券 | 原則法 | 取得時から適用初年度期首までの償却額 | 正味財産増減計算書の経常外収益(費用)に計上する。 | 正味増減計算書の指定正味財産増減の部に過年度分がわかる名称で計上する。 |
例外法 | 適用初年度の期首簿価を取得価額とみなす。 | 期首の仕訳なし (適用初年度期首から満期までの期間で償却) |
(6)退職給付会計
原則法
将来の退職給付を見積もり、現在までに発生していると認められる退職給付費用を現在価値に割り引いた額を「退職給付債務」とし、そこから外部に積み立てている「年金資産」の時価を控除した額が「退職給付引当金」である。
簡便法
退職金の期末要支給額の100%を「退職給付引当金」残高とみなす。
借方 | 貸方 | 備考 | |
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新基準適用初年度期首 | 退職給付費用(注1) | 退職給付引当金(BS) | (注1)会計基準変更時差異であり、一括費用処理する場合は(一般経常外)、15年以内の均等償却をする場合は(一般経常) |
退職者に対する退職金支払 | 退職給付引当金(BS) | 預金(BS) | |
期末決算時 | 退職給付費用(一般経常) | 退職給付引当金(BS) (注2) |
(注2)期末要支給額の100% |
(1)退職給付引当金の計上基準はは重要な会計方針として注記する必要があります。
新会計基準移行年度の処理
会計基準変更時差異の処理の仕方 | ||
---|---|---|
原則的処理 | 期首で一括費用処理 | 一般経常外費用 |
例外的処理 | 6年〜H32年3月31日までの期間で年均等償却 | 一般経常費用 |
5年以内均等償却 | 一般経常外費用 |
(7)賞与引当金
支給時に費用とするのではなく、支給対象期間に応じて費用計上する必要があります。
つまり、未だ支給時期は到来していないが、支給対象期間が当期となる場合には当期の賞与負担額を見積もり、「賞与引当金」として会計処理する。
支給額 | 支給額の算定方法 | 勘定科目 |
---|---|---|
確定 | 支給額が支給対象期間に対応して算定されている。 | 未払費用 |
支給額が支給対象期間以外の臨時的な要因(成功報酬等)に基づいて算定されている場合 | 未払金 | |
未確定 | 賞与引当金 |
(1)賞与引当金の計上基準は重要な会計方針として注記する必要があります。
(8)役員退職慰労引当金
役員退職慰労金規定にもとずく期末要支給額の100%を計上することが望ましい。(9)税効果会計
(1)税効果会計とは…
会計上の収益または費用と課税所得計算上の益金または損金の認識時点の相違からくる会計上の資産負債と税務上の資産負債の相違がある場合に、法人税その他利益に関連する資産負債を機関配分することにより、税引き前の利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする会計手法。
(2)収益事業にかかる課税所得の額に重要性がない場合は税効果会計を適用しなくてもよい。
指定正味財産と一般正味財産
指定正味財産
- 寄付によって受け入れた資産
- 寄付者等の意思が明確であること
- 寄付者等の意思により当該資産の使途、処分または保有形態について制約が課されていること
一般正味財産
- 寄付によって受け入れた資産で、寄付者によってその使途が指定されていないもの
- 財団の事業活動の過程で取得した資産⇒財団の事業の効率性を判断される。
「基本財産」と「指定正味財産」との関係
- 財団設立時の基本財産は創業者からの意思により寄付をうけたものなので、「基本財産」=「指定正味財産」となる。
- 財団・社団設立後に財団・社団の事業活動で得た資金で購入した資産を「基本財産」として振り替えることもできるので、その部分の基本財産は「一般正味財産」と対応することになる。
- 設立後、寄付者が基本財産として使うようにと寄付された資産は「指定正味財産」として「基本財産」と対応することになる。
「特定資産」と「指定正味財産」との関係
- 寄付者が、具体的に使途を指定した場合は正味財産増減計算書の「指定正味財産」で受け入れ、貸借対照表の資産の部の「特定資産」と正味財産の部の「指定正味財産」と対応することになる。
- 但し、財団・社団がその事業活動で得た資金で購入した資産を「特定資産」として振り替えた場合は、貸借対照表の資産の部の「特定資産」は一般正味財産と対応することになる。
正味財産増減計算書と貸借対照表の関係
- 「正味財産増減計算書」の中で損益計算書に相当するのが、「一般正味財産増減の部」であり、この区分で計算された「一般正味財産期末残高」が、貸借対照表の「一般正味財産」に転記されます(一致します)。
- 「正味財産増減計算書」の中でいわゆる資本取引に相当するのが、「指定正味財産増減の部」であり、そこで計算された「指定正味財産期末残高」が、貸借対照表の「指定正味財産」に転記されます(一致します)。
